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「相続登記申請義務化」と「相続人申告登記」について
みなさまこんにちは。
今回は、所有者不明土地の解消に向けて2024年4月1日より施行される「相続登記の申請義務化」と「相続人申告登記」について考えてみたいと思います。
相続登記申請義務化とは
相続により不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。
正当な理由なくこれを怠った場合、10万円以下の過料が課される可能性があります。
2024年4月1日以前に発生した過去の相続も義務化の対象となり、施行日から3年以内に相続登記を行う必要があります。
しかしながら、
様々な事情により、相続登記の手続きが期限内に間に合わないといった状況もあり得ます。
そういった場合に、比較的手間が少なく安価な費用で、ひとまず相続人としての義務を履行したとみなす方法として「相続人申告登記」制度が新設され、相続登記義務化とセットで施行されることとなりました。
相続人申告登記制度はどんな制度?
「相続人申告登記」は、相続登記が遅れる理由を問わず申請期限内に法務局に対して申し立てをすることにより、法廷相続人として住所氏名が登記された者については過料を課さないこととする制度です。
この相続人申告登記は、複数の法定相続人がいる場合でも、他の法定相続人の協力を得ることなく自分一人で申し立てをすることができ、手続き費用も低額で、さらに提出書類についても法定相続人であることを証明する戸籍謄本と住民票のみでよいため、非常に利用しやすい制度となっています。
相続人申告登記をすれば終わり?
相続人申告登記はあくまで過料を回避するための応急措置で、相続登記の代わりにはなりません。相続不動産の売却といった処分行為を行うためには、最終的に相続登記を行う必要があります。
私どもMBC不動産では、MBC開発鹿児島相続サポートセンターや提携司法書士と連携し、お客様の相続不動産の売却をサポートしてまいります。
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